大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)3517号 判決

被告人 柴崎盛 外一名

〔抄 録〕

論旨第二点について。

被告人甲の関係に於て原審の判示した事実は、一、二、三及び五の事実のみでこの四事実は昭和二十七年六月十九日から同月二十六日までの間に於ける横浜市鶴見区市場町東洋整流子株式会社倉庫内からの金属品窃盗事件であるから時間的に各犯行が接着して為され、しかも同一場所から同一種類の物を窃取したものであるが、原判決挙示の証拠によれば被告人は包括して一個の犯行の意図の下に右犯罪を実行したわけではなく夫々別の時に別の決意の下に前記四回の窃盗をくり返したこと明白であり、原審がこれを四個の併合罪と認めたことは正当である、所論のような犯行の時間的接着、場所の同一や被害品の類似というような点のみでこれを包括一罪と解する決定的資料とはならない。原判示は正当で論旨は理由がない。

註 本件は量刑不当にて破棄、尚原判決の判旨に関係する部分の犯罪事実は、「被告人AはB、C、Dと共謀して

一、二七・六・一九午前〇時三十分頃X会社材料倉庫に於て甲管理に係る同社所有の銅製整流子用テーターバー二四瓩四百瓦

二、被告人A及EはCと共謀して同月二〇日午前〇時頃前示場所に於て前同様のテーターバー八五瓩

三、被告人A及Eは共謀して同月二一日午後一二時頃前示場所に於て前同様のテーターバー四五瓩

四、被告人FはBCGと共謀して同月二四日午後十一時頃前示場所に於て前同様のテーターバー三三瓩七〇〇瓦

五、被告人A及Eは共謀して同月二六日午後一二時頃前示場所に於て前同様のテーターバー五〇瓩

六、被告人はBGHと共謀して同年七月五日午後一一時頃Y修理工場にて乙管理に係る同社所有の銅製電気炉用ブスバー五〇瓩

七、被告人FはBGHと共謀して同月七日午後一一時頃前示修理工場にて前同様のブスバー一〇〇瓩

八、被告人F及Eは前記と共謀して同月一六日午前〇時頃前示修理工場に於て前同様のブスバー二五貫位を窃取したものである。」というのである。

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